医療費控除をうまく活用しましょう。
こんにちは春山です
さて今回は、「医療費控除」についてです。
目次
医療費控除で税金が戻ってくる
言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、医療費控除についてはっきりとは分からない方も一定数いらっしゃいます。
あと1ヶ月ちょっとで確定申告が始まるので、簡単に紹介いたします。
もしかしたら税金が戻ってくるかもしれないので目を通してみてください。
それでは…、
「医療費控除」とは、1年間(※)に支払った医療費が一定額を超えた際、納めた所得税の一部が「還付金」として戻ってくる「所得控除」を指します。
※1月1日~12月31日
申請時期は?
確定申告期限内に控除の申告をしてください。
- 確定申告期限
例年 2月16日~3月15日
出典
No.2020 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
会社員で年末調整を行っている方も、医療費控除があれば確定申告が必要です。
還付申告
意外と知られていないことですが、過年度分の医療費控除も過去5年分さかのぼって申告できます。
今年度(令和5年度)であれば、平成30年度~令和4年度まで(2018年度~2022年度)が対象です。
還付申告は確定申告期間に関係なく申告できます。
過年度の領収書が出てきたら、まずは発行年月日を確認して還付申告してください。
診療後に支払いが完了すると、領収書を発行します。
紛失すると再発行できないので、なくさないように気をつけてください。
虫歯・歯周病の治療費は、医療費控除の対象です。早期発見して治療すれば、支払う医療費も少なくて済みます。悪いところがなくても、お口の状態を確認しておいて損はありません。
医療費控除~歯科の該当項目は?
ここでは、歯科で該当する医療費控除の項目について説明します。
歯科で該当する控除項目
・口腔機能維持を目的にした治療にかかる診療費
・歯科医師が処方した医薬品代
・通院の交通費(公共交通機関のみ)
各種健康保険内で治療した場合は、支払った医療費の全額が控除の対象です。
自由診療も対象になる?
自由診療で行った治療費は対象にならないの?という方もいらっしゃるでしょう。
結論からいうと、口腔機能を維持する目的の治療であれば、支出される水準を著しく超えない範囲の金額が控除の対象になります。
(例)
-
インレー・クラウン
・金
・セラミック など
-
義歯・インプラント
・金属床の義歯
・インプラント など
-
歯列矯正
・治療上必要な矯正
審美目的の歯列矯正やホワイトニングなどについては、対象外です。
不安な場合は、税理士などの専門家に確認してみましょう。
分割払いの医療費
インプラントなどの高額な治療だと、デンタルローンやクレジットカードの分割払いで支払うこともあると思います。
その場合は、治療を始めた年の医療費控除(※)です。
(※)金利・手数料相当額は除く
ローンの契約書やクレジットカードの利用明細を保管しておきましょう。
参考
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
未払い分の医療費
令和5年内に診療を受けた場合でも、未払いであれば医療費控除の対象外です。翌年に支払った場合は、翌年の控除対象になります。
歯科検診費用
歯科検診は予防目的で行われるので、医療費控除の対象外です。
ただし、疾患が見つかって治療を始めた場合は治療前の診断として医療費控除の対象になります。
領収書を仕分ける際の参考にしてみてください。
以上です。
ちなみに診療内容がわからないと整理するのも一苦労です。
治療終了後にお持ちの手帳などへ治療内容を記録しておくことをおすすめします。
特に、金・セラミックなどのインレー・クラウン治療やインプラントは医療費控除の対象になります。
領収書の保管方法にはしっかりと注意しましょう。
医療費控除の計算方法
領収書の整理が終わったら、医療費控除の計算、申告を行います。
今回は該当しない方もいるかもしれませんが、知識としてお読みください。
医療費控除の対象
生計を一にする配偶者・親族が、1年間(1月1日~12月31日)に一定額以上の医療費を支払っていれば控除の対象です。配偶者・同居している両親は、もちろん対象になります。
同居していなくても、親からの仕送りで生活している子供がいれば、その医療費も含まれます。
一定額以上とは?
一定額以上の基準は、下記のいずれか少ない方です。
・10万円
・課税所得(収入-経費)×5%(200万円未満)
領収書の集計を行った後で、上記に該当するかどうか確認を忘れないでください。
それでは例を挙げてみます。
課税所得:300万円
年間医療費:10万円以上
課税所得:150万円
年間医療費:75,000円以上
(算式)150万円×5%=7.5万円
【記入する項目】
医療費控除を申告する際は、
下記項目を記入します。
・医療を受けた人の氏名
・支払先の名称(歯科医院・薬局など)
・医療費の区分
・支払った医療費・交通費
・保険金などで補てんされる金額
参考
医療費控除の明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/06/6_01.htm
【計算方法】
医療費控除額は、下記の算式で計算します。
医療費控除額(※1)
=実際に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円または課税所得の5%(※2)
※1.医療費控除額は、200万円が上限
※2.課税所得が200万円未満の場合は、総所得×5%
(例)
年間医療費:50万円、
補てん金額:10万円
課税所得金額
(A):300万円
(B):150万円
医療費控除額
(A):50万円-10万円-10万円=300,000円
(B):50万円-10万円-7.5万円=325,000円
上記ケースでは、
それぞれ下記金額が還付されます。
(A):300,000円×10%=30,000円
(B):325,000円×5%=16,250円
参考
国税庁No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
医療費控除の注意点
基本的には、医療費控除額が大きいもしくは合計所得(年収)の高い方が還付額も多くなります。したがって、家族の中でもっとも年収の多い人から控除すると多く還付されるでしょう。ただし、10万円近辺の場合は収入金額の少ないほうが還付額が多くなるケースもあるので注意してください。
それでは!
あなたの歯がずっと健康でいられますように。
PS.
健康に過ごすためには、早めの治療を心がけることが大切です。
これは歯科診療でも同じことで、少しでも違和感があったら診察を受けてください。
違和感がなくても、検診に定期的に通いプロフェッショナルケアを受けましょう。
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