歯科でのホワイトニングの際には可否確認が必要
審美歯科の治療項目の一つに、ホワイトニング(歯を白くすること)があります。しかし、誰でもホワイトニングが受けられる訳ではありません。従って、ホワイトニング治療を受ける際には、予め、ホワイトニングを受けられるか否か、歯医者さんに確認する必要があります。参考までに、通常、ホワイトニング治療が出来ない(あるいは、適さない)ケースとしては、次の5つがあります。1つ目のケースは、歯の病気(虫歯や歯周病など)です。虫歯や歯周病の場合、その患部にホワイトニングで用いる薬剤が付着した際に、付着した箇所が悪化する可能性があるからです。2つ目のケースは、人工歯です。ホワイトニングは、自然の歯だけにしか有効でないからです。入れ歯や差し歯などの人口歯は、白くできないのです。3つ目のケースは、歯に異常がある場合です。このケースの例としては、テトラサイクリン(抗生物質の一種)による歯の変色が起きている場合、歯の象牙質やエナメル質が成長期に未発達であるような場合、など、がありますが、いずれもホワイトニング治療には適しません。4つ目のケースは、無カタラーゼ症です。無カタラーゼ症の人の場合、カタラーゼと言う過酸化水素を分解する酵素が少ないので、ホワイトニング用薬剤に含まれている過酸化水素を分解し難いからです。5つ目のケースは、妊娠中です。一般に、不測の事態を考慮して、妊娠中の人はホワイトニングを受けられません。